おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「著作権譲渡契約『著作者人格権不行使特約2』」の続きです。
ライセンス契約とは、著作権者が著作物の利用を第三者に許諾する場合に、著作物の利用許諾について著作権者と利用者との間で取り交わす契約です。
次の4つの項目について見ていきましょう。
(1)基本的要件
(2)セルオフ条項
(3)二次的著作物、他の著作物に組み込む場合
(4)対抗要件
まず、「基本的要件」については、期間、対象、地域、独占の有無、対価(計算方法、支払時期)その他の基本的要件を契約で明記する必要があります。
次回は、「ライセンス契約『セルフオフ条項』」についてお話しします。
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