おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「ライセンス契約」の続きです。
契約期間中に複製した複製物を契約期間終了後も利用したい場合があります。
ライセンス契約が終了すると、終了後は利用することができなくなりますので、案外落とし穴になります。
ライセンシーは契約期間中に複製した複製物は当然利用できると思い込みがちだからです。
そこで、契約期間中に複製した複製物に限って終了後も利用したい場合は、著作権侵害とならないように契約で明記することが望ましいでしょう。
次回は、「ライセンス契約『二次的著作物、他の著作物に組み込む場合』」についてお話しします。
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