おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「ライセンス契約『二次的著作物、他の著作物に組み込む場合』」の続きです。
また、第三者に対抗するという点では、登録等の公示手段がなく、現在のところ、ライセンシーに第三者対抗力を付与することはできません。
したがって、著作権の転得者や破産管財人に対して対抗できないという問題があります。
次回は、「ビジネスに役立つ著作権契約のまとめ」についてお話しします。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。