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ライセンス契約「二次的著作物、他の著作物に組み込む場合」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日は、先のブログ「ライセンス契約『セルオフ条項』」の続きです。


ライセンス契約に係る著作物の二次的著作物を作成したり、他の著作物に組み込んで利用したりする場合において、契約期間終了後も当該二次的著作物又は組込著作物が利用できるように契約で明記することが望ましいでしょう。
このとき、27条と28条の権利については、上記のとおりそれぞれ明記します。


二次的著作物又は組込著作物の利用対価について定める場合、利用の形態が様々に考えられるので、妥当な対価の額を定めることが難しいです。
そこで、「対価の額は団体協定に準ずる。」というように包括的に定めることもできます。


次回は、「ライセンス契約『ライセンシーの第三者対抗力』」についてお話しします。



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