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ロッテリアの商品を法律上どう捉えるか

おはようございます。
弁理士の渡部です。


先のブログ「ロッテリアの商品を見て消費者はどう思うのか」では、ロッテリアが販売していたご当地ポテトフライが、香辛料販売老舗の原了郭が持っている「黒七味」の商標権を侵害したとの報道について取り上げました。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151029-00000088-sph-soci


本日は第4話。その続きになります。


■法律上はどう考えればいいの?


商標法は、商標を守る法律ですが、実はもっと大切なものを守っています。
顧客からの評判や信頼という「ブランド」です。


企業努力や商品の品質などを商標とともに顧客に覚えてもらい、顧客からの評判や信頼が商標を通じて築かれていきます。
商標法は、商標を通じて築かれるこの「ブランド」を守るために、商標を守るという仕組みになっています。


消費者が原了郭の香辛料「黒七味」を使った商品であると誤認してしまったり、ご当地ポテトフライの味があたかも原了郭の香辛料「黒七味」の味であると誤解されてしまったりしては、原了郭に対する顧客の評判や信頼に影響を与えることになります。


商標同士が似ているだけでなく、商品同士も似ていて初めて商標権を侵害するという物差しだけで判断すれば、商標権の侵害ではないということにもなり得ますが、もしロッテリアのご当地ポテトフライが原了郭のブランドに影響を与えることになるとすれば、「ブランド」を守ることを第一とする商標法の目的とは異なった結論になる可能性もあります。


さて、商標法には、差止請求権というものが認められています。
この差止請求権は、商標権を侵害する者に対し、商標の使用中止を求めることができる権利です。
しかし、それだけではなく、商標権を侵害するおそれがある者に対しても、商標の使用中止を求めることができます。


本事件のように物差しだけの判断では難しい場合でも、「ブランド」を損なうおそれがある場合は、商標権を侵害するおそれがあるとして差止請求権を行使することができます。


続きはまた後日のブログでお話します。



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