おはようございます。
弁理士の渡部です。
事業活動と法律はどのような関係にあるのでしょうか。
皆さんの認識は、誠実に事業活動を行っていれば、法律もそれを保護してくれるようになっているはず、という認識でしょうか。
それとも、法律で保護される範囲が予め決まっていて、それに合うように事業活動を行わないと、適切な保護を受けられないことがある、という認識でしょうか。
「法律は正直者や弱き者を守ってくれるもの」という暗黙の了解みたいなものがあるからなのかもしれませんが、残念ながら後者の場合がほとんどです。
「誠実に事業をやっていたはずなのに、法律で保護を受けられない」という話は、職業柄よく耳にします。
法律は、「目的」が定められていて、その目的に沿って保護する範囲などが決められています。
私が携わっている特許法、実用新案法、意匠法、商標法などは、産業立法と呼ばれ、「産業の発達を図る」ことを目的にしています。
つまり、日本の産業が発達するように頑張っている方を保護しようというものですから、誠実に事業を行っている方が必ずしも保護されるというわけではないのです。
事業は、一定の労力をかけて手続を行えば、特許法、実用新案法、意匠法、商標法で保護を受けることができます。
現状を一生懸命に頑張ることは大切ですが、少し余裕が出たら、ご自分の事業を法律で保護することに目を向けることが大切です。
事業は、法律で保護を受けられるところは可能な限り保護を受け、少しずつ大きくしていくのが理想の形態です。
商品名、サービス名、アイデア、デザインは、どの事業にも存在するといってもいいでしょう。
それを活かして事業を大きくするのか、それを軽視しリスクを抱えたまま事業を行うのかは、事業者が保護に向けて一歩を踏み出せるかどうかにかかっています。