三浦市の事業者様に参考になる情報をお届けします。小さな事業規模からでもブランド化は始められます。ブランド化には商標登録が必須ですので、商標登録を取得されていない事業者様はぜひ商標出願をご検討ください。当事務所は、商標出願から商標登録までの手続はもちろん、商標登録を取得した後も、商標を活用し三浦でブランドを育てるお手伝いをします。
河津桜は開花時期が早く、花が大きくピンク色なのが特徴です。早咲きの種類に分類され、緋寒桜早咲き大島桜の自然交配種と考えられています。
「三浦海岸桜まつり」期間中、三浦海岸駅前のテント村(売店)では、地元特産品、桜おこし、大根焼酎や桜まつり限定の桜どらやき等を販売します。 桜まつりチラシ
期間 ・2017年2月11日(土)~3月12日(日) ※桜の開花状況により、期間延長となる場合があります。
昨日もお伝えしました桜まつりチラシですが、少し気になった点があったのでもう一度話題にさせていただきます。
桜まつりチラシの裏面には、おすすめのおいしいものが一覧になって紹介されています。
三浦が生み出した三浦大根本格焼酎「三浦」も写真入りで紹介させています。
三浦といえば、三浦大根。
その三浦大根から焼酎をつくるなんてすごいですね。どんな味がするのかとても興味がわきます。
ここで、お酒の名前と商標についての豆知識。
この「三浦」に限らず、地名が名前になっているお酒はよく見かけます。
ただし、こちらの名前は商標登録できないことになっています。
引用:出願しても登録にならない商標(一部抜粋)
iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
例えば「秋田」という名前のお酒を販売して、それが非常に美味しくて大評判になったとします。
しかし「秋田」は単に産地(地名)で商標登録はできないので、評判に目をつけた複数の会社が「秋田」という名前のお酒をこぞって出し始めても、制止することはできません。
しまいには、日本酒やらビールやら焼酎、リンゴ酒ひいてはワインまで、いろいろな「秋田」が乱立し、中には美味しくないお酒も販売されるかもしれません。
そのせいで評判がどんどん落ちてしまったとしても、商標法上は守ってもらうことができないのです。
ブランドが育ち有名になるほど模倣されやすく、またその後の名称変更は困難になります。
自信のある商品を開発した時ほど、最初のネーミングや商標の保護は大切なんですね。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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