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中国での日本の地域商標、登録の脅威

おはようございます。
弁理士の渡部です。


いま、中国で日本各地の名称に関する商標が盛んに出願されています。
例えば、牛肉の産地として有名な「松坂」、ワインの産地・勝沼の産地として有名な「山梨勝沼」、都道府県では、「長野」、「静岡」、「京都」、「奈良」、「広島」、「香川」、「福岡」、「鹿児島」などが出願されています。


出願している企業等は、実際にはこれらの地名とは縁もゆかりもないことが多いのです。
にもかかわらず、なぜ、日本各地の名称を躍起になって出願しているのでしょう。


皆さんご存じだと思いますが、商標権が取得されると、他人が同じ又は似た商標を使用することができなくなるという強い抑止力が働きます。
長年使っていた自分のお店の名前がある日突然、「その名前を使わないでほしい」、と警告がくるかもしれないのです。
そして、「その名前を使わせてほしければ、ライセンス料を払ってください」とくるのです。或いは、その地が世界的に有名であれば、その地名を使った商品を販売することで、その地のブランドを利用して集客効果を高めようとしているのです。


いま、こうした動きを阻止しようと、全国でも地名にブランド力がある地域(例えば、山梨や岩手)が中国の動きに対し敏感になっています。
自分達の地名が中国で出願されているかどうかをチェックし、出願されていれば、すぐさま中国当局に対し異議申し立てを行っています。






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