おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「トランプ大統領の娘イバンカ氏も遂に乗り出す~自らのブランドと商標を守るために~」の続きです。
中国では、日本のように、他人の氏名を含む商標について商標登録を認めない明確な規定がなく、先願主義を採用することから、他人の氏名についても先に出願した企業が商標登録を取得できるようにも誤解されることがしばしあります。
しかし、中国の商標法には、
「商標登録の出願は、他の者の先の権利を害してはならず、他の者の既に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で先に登録することもしてはならない。」
との規定があります。
ここでいう「他の者の先の権利」には、「他人の氏名権を含む」とされています。
しかし、やっかいなことに、日本の場合は、他人の氏名を含む商標は登録できないとストレートに規定されているのに対し、中国の場合は、他人の氏名権を害してはならないと間接的に規定されています。
この2つの規定ぶりは似ているようですが、取り扱いに大きな違いがあります。
中国では、他人の氏名を含む商標のように見えても、他人の氏名権を害するかどうかを判断することになります。具体的には、(1)商標が他人の氏名と同一であること、(2)商標登録が他人の氏名権に対して損害を与えることが認められる必要があります。
この認定は簡単ではないので、中国では、出願された商標が氏名を含むように見えてもとりあえず商標登録を認め、本人が氏名権を害されたことの異議を申し立てるのを待って氏名権を害するかどうかを判断することにしています。
本人が異議を申し立てなければ、とりあえずの商標登録が確定してしまうというわけです。
次回は、「日本における、他人の氏名を含む商標の取り扱い」についてお話しします。
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