おはようございます。
弁理士の渡部です。
中国で、日本の多数の地名が商標登録されている実態が明らかになりました。
日本の789の市と東京23区のうち44%にあたる361件の地名が商標登録されているようです。
例えば、
「川口」という地名がアルコール飲料の商標として、
「渋谷」という地名が医療サービスの商標として、
「小金井」という地名が機械器具の商標として、
「厚木」という地名が被服の商標として、
それぞれ商標登録されているとのことです。
中国の法律では原則として地名は商標登録できないこととなっていますが、「東京」や「大阪」などの著名な地名は別として、それほど有名ではない日本の地名については、審査をすり抜け、地名と判断されずに登録されている実態があるものと思われます。
これは、日本企業が日本の地名を関する商品名(例えば、川口ビール)を中国で販売する際に、商標権侵害のトラブルに巻き込まれる可能性が高いことを意味しています。
商標権侵害の場合は無論ですが、実際は商標権侵害とはならないケースでも、商標登録されている地名が商品名に含まれていることを理由に不当なライセンス料を要求され、トラブルを回避するために要求を受け入れてしまう企業もあるでしょう。
このような商標登録が今後も増えれば、日本企業が中国に進出する際の大きなリスクとなることは間違いないです。
さらに、中国側でこれが一つのビジネスになると考えられれば、日本国内においても、商標登録されていない地名、商品名、店名、社名などに目を付けて商標登録し、日本企業が同様のトラブルに巻き込まれる将来像も想像に難くありません。
http://www.asahi.com/national/update/0622/TKY201306210502.html