こんにちは。
弁理士の渡部です。
2018年3月31日で終了していた中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が、7月9日に再び施行されました。
【対象者】
1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※3及び4については、支配法人のいる場合を除きます。
【軽減措置の内容】
1.審査請求料を 1/3に軽減
2.特許料(第1年分から第10年分)を1/3に軽減
3.調査手数料・送付手数料を1/3に軽減
4.予備審査手数料を1/3に軽減
中小ベンチャー企業にとって費用負担の大きい特許の審査請求料が1/3になる軽減措置です。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。
【軽減額】
軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
審査請求料を以下に示しますのでご参考ください。
請求項の数 | 審査請求料(標準) | 審査請求料(軽減後) |
1 | 122,000円 | 40,660円 |
2 | 126,000円 | 42,000円 |
3 | 130,000円 | 43,330円 |
4 | 134,000円 | 44,660円 |
5 | 138,000円 | 46,000円 |
6 | 142,000円 | 47,330円 |
7 | 146,000円 | 48,660円 |
8 | 150,000円 | 50,000円 |
9 | 154,000円 | 51,330円 |
10 | 158,000円 | 52,660円 |
なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。
軽減措置について(
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
審査請求料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
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