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中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料の軽減措置が復活しました

こんにちは。
弁理士の渡部です。


2018年3月31日で終了していた中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が、7月9日に再び施行されました。


【対象者】
1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人


※3及び4については、支配法人のいる場合を除きます。


【軽減措置の内容】
1.審査請求料を 1/3に軽減
2.特許料(第1年分から第10年分)を1/3に軽減
3.調査手数料・送付手数料を1/3に軽減
4.予備審査手数料を1/3に軽減


中小ベンチャー企業にとって費用負担の大きい特許の審査請求料が1/3になる軽減措置です。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。


【軽減額】
軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
審査請求料を以下に示しますのでご参考ください。


請求項の数審査請求料(標準)審査請求料(軽減後)
1122,000円40,660円
2126,000円42,000円
3130,000円43,330円
4134,000円44,660円
5138,000円46,000円
6142,000円47,330円
7146,000円48,660円
8150,000円50,000円
9154,000円51,330円
10158,000円52,660円

なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。


軽減措置について(
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm


審査請求料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm



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