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中小企業向け審査請求料の軽減措置

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許の審査請求料が1/3になる軽減措置をご紹介します。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。


1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人


軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
以下に示しますのでご参考ください。


請求項の数審査請求料(標準)審査請求料(軽減後)
1122,000円40,660円
2126,000円42,000円
3130,000円43,330円
4134,000円44,660円
5138,000円46,000円
6142,000円47,330円
7146,000円48,660円
8150,000円50,000円
9154,000円51,330円
10158,000円52,660円

なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。


軽減措置について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm


審査請求料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm





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