おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許料が1/3になる軽減措置をご紹介します。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。
1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
1~3年分の特許料を以下に示しますのでご参考ください。
請求項の数 | 特許料(標準) | 特許料(軽減後) |
1 | 7,500円 | 2,490円 |
2 | 8,100円 | 2,700円 |
3 | 8,700円 | 2,880円 |
4 | 9,300円 | 3,090円 |
5 | 9,900円 | 3,300円 |
6 | 10,500円 | 3,480円 |
7 | 11,100円 | 3,690円 |
8 | 11,700円 | 3,900円 |
9 | 12,300円 | 4,080円 |
10 | 12,900円 | 4,290円 |
特許料の軽減額の計算は、特に間違いやすいので気をつけましょう。
1~3年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨てるのではなく、1年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨て3倍(3年分)するのが正しい計算方法です。
なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。
軽減措置について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
特許料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
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