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中小企業向け特許料の軽減措置

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許料が1/3になる軽減措置をご紹介します。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。


1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人


軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
1~3年分の特許料を以下に示しますのでご参考ください。


請求項の数特許料(標準)特許料(軽減後)
17,500円2,490円
28,100円2,700円
38,700円2,880円
49,300円3,090円
59,900円3,300円
610,500円3,480円
711,100円3,690円
811,700円3,900円
912,300円4,080円
1012,900円4,290円

特許料の軽減額の計算は、特に間違いやすいので気をつけましょう。
1~3年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨てるのではなく、1年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨て3倍(3年分)するのが正しい計算方法です。


なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。


軽減措置について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm


特許料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm



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