おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許料が1/3になる軽減措置をご紹介します。
2016年4月1日に料金が改定となりましたので本日時点で最新の情報をお知らせします。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。
1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
1~3年分の特許料を以下に示しますのでご参考ください。
請求項の数 | 特許料(標準) | 特許料(軽減後) |
1 | 6,900円 | 2,280円 |
2 | 7,500円 | 2,490円 |
3 | 8,100円 | 2,700円 |
4 | 8,700円 | 2,880円 |
5 | 9,300円 | 3,090円 |
6 | 9,900円 | 3,300円 |
7 | 10,500円 | 3,480円 |
8 | 11,100円 | 3,690円 |
9 | 11,700円 | 3,900円 |
10 | 12,300円 | 4,080円 |
特許料の軽減額の計算は、特に間違いやすいので気をつけましょう。
1~3年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨てるのではなく、1年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨て3倍(3年分)するのが正しい計算方法です。
なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。
軽減措置について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
特許料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
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