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中小企業外国出願助成金(川崎市)のご案内

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許や商標の外国出願の費用を1/2助成する助成金制度をご紹介します。


川崎市産業振興財団では、川崎市中小企業等外国出願支援事業を次の要領で実施しています。
この事業は、優れた特許権・商標権などを有し、それらを海外において戦略的に活用しようとする川崎市内の中小企業者に対し、外国出願の費用を助成するものです。 


助成対象者川崎市内に本社又は事業所を有する中小企業者
助成率1/2以内
助成上限額・特許 150万円
・実用新案登録・意匠登録・商標登録 60万円
・冒認対策商標 30万円
対象事業

・申請前に日本国特許庁へ出願済みで、平成28年12月末日までに優先権を主張して行う外国特許庁への出願、又は平成28年12月末日までに指定国への国内移行が完了する出願に限ります。
・対象となる出願は、特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標です。
・外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者の名義であることが必要です。
・その他詳細は事業案内をご参照ください。

助成対象となる経費・外国特許庁への出願手数料
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用
・その他財団理事長が特に必要と認める経費
申請期間2016年6月24日(金)~2016年7月21日(木)

ワンポイントアドバイスです。
本助成金の審査では、上記のとおり、特許性・登録性があるかどうかが審査されます。
そのため、特許であればPCTの国際調査報告書など、 商標であれば現地の調査報告書など、各国において特許性・登録性があることが確認できる書類を必ず添付するようにしましょう。


詳しくは、川崎市産業振興財団のホームページをご覧ください。
http://www.kawasaki-net.ne.jp/2016gaikokushutsugan.html



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