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五輪マスコット、商標登録と著作権による2重の保護

こんにちは。
弁理士の渡部です。


先のブログ「五輪マスコット、商標登録の難題」の続きです。


五輪マスコットのようなキャラクターは、商標登録だけでなく著作権でも保護することができます。
これらの範囲は重複する部分もありますが、それぞれがカバーする部分もありますので、商標登録と著作権があればより手厚い保護が実現できます。


人の行為で分類すると次のとおりです。
便宜上、キャラクターの絵やキャラクター画像のことをキャラクターといいます。


〔商標登録〕
・キャラクターを商品に付す
・キャラクターを付した商品を販売
・サービス提供に使う物にキャラクターを付す
・キャラクターを付した物を使ってサービスを提供
・キャラクターを付した物をサービス提供のために展示
・サービスを受けた顧客の物にキャラクターを付す
・画面にキャラクターを表示してサービスを提供
・商品やサービスの広告にキャラクターを付す

 


〔著作権〕
・キャラクターをコピー
・キャラクターを上映
・キャラクターをHPで公開
・キャラクターを展示
・キャラクターを販売
・キャラクターをレンタル
・キャラクターをアレンジ
・キャラクターを題材とした新たな創作物をコピー等

商標登録は商品やサービスとの関係が必要なのに対し、著作権はキャラクターを利用する行為が対象となります。
上記の行為は、商標登録や著作権を持っている人だけができ、第三者がすることは禁止されます。



商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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