おはようございます。
弁理士の渡部です。
最近、他人の商標を先取りする商標出願が大量に行われています。
しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の問題のある出願となっています。
特許庁では、このような商標出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、(1)出願人の業務に係る商品・サービスについて使用するものでない場合、(2)他人の著名な商標である場合、(3)公益的な商標である場合などは、商標登録されることはありません。
したがって、仮に自社の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、自社の商標登録を断念されることのないようご注意ください。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。