おはようございます。
弁理士の渡部です。
4月1日より、新たなタイプの商標の一つとして「位置商標」が導入されました。
「位置商標」とは、商品に付す位置が特定される商標のことです。
ところで、通常の商標登録を受けた場合、その商標を商品のどの位置に付するかは自由であり、どの位置に付しても商標権の効力が制限されることはありません。
ですので、例えば、ぬいぐるみの耳のように商品の特定の位置に商標を付して使用したい場合でも、「位置商標」として商標登録を受ける必要はなく、通常の商標登録を受ければ足ります。
では、「位置商標」について商標登録を受けることに意義がある場合はどういう場合でしょうか。
それは、識別力のない商標を商品の特定の位置に付することによって商標全体として識別力が出る場合です。
例えば、靴の裏だけを赤くするといった場合がこれに該当します。(赤色=識別力のない商標、靴の裏=商品の特定の位置)