おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「パロディ商標『似ているレベル』は3段階ある」の続きです。
パロディ商標は、これを使う企業の主観はともかくとして、社会的には、話題に便乗して商品の販売促進を行う目的があると受け取られます。
このため、パロディ商標を使う場合に気を付けなければいけないのが、他社のオリジナル商標の話題に便乗していることを意識することです。
オリジナル企業のなかには、自社のオリジナル商標の話題によって得られる利益(経済的な利益、社会的評判、ブランドなど)は本来自社が受けるべきものであり、話題に便乗して他社が利益を上げることは不当であると考えている企業も少なくありません。
このように考えるオリジナル企業に対し、オリジナル商標と混同しそうな程似ているパロディ商標を使えばトラブルに巻き込まれます。
フランク三浦のようにトラブルによる話題が広告に転じることもありますが、通常、トラブルが生じることによって事業によい影響がもたらされることは少ないでしょう。
よって、パロディ商標を使用する場合は、オリジナル企業との間でトラブルに巻き込まれないかどうかをまず慎重に検討することが重要です。
また、社会的な評価にも検討を行う必要があります。
パロディ商標を使ったことが「模倣」と受け取られてしまえば非難を受け、逆にマイナスの効果をもたらすことになるからです。
他社の話題に便乗して利益を上げるという視点を忘れず、オリジナル企業や世間の視点に立って問題がないかどうかを事前にしっかりと検討しておきましょう。
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