鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

侵害者が弱い者?

おはようございます。
弁理士の渡部です。


動画投稿サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンライン会社(J社)が著作権侵害として提訴されていた訴訟について最高裁が上告の申し立てを棄却し、J社の敗訴が確定しました。


動画投稿サイトでは、他人の著作権を侵害する違法な動画がアップされることがしばし行われます。
この場合、誰が著作権を侵害したのかというと、違法な動画をアップロードしたユーザということになります。


では、動画投稿サイトの運営者は、責任を負わなくてもよいのでしょうか。
今回の判決は、動画投稿サイトの運営者であるJ社も著作権侵害の責任を負うと判断されました。


判決では、「J社が、『TVブレイク』において、経済的利益を得るために、J社のサーバに違法な動画が多数投稿されることを知りながら侵害防止措置を講じることなくこれを容認し、保存する行為は、ユーザによる侵害行為を利用して、J社が侵害行為を行ったと評価することができる。」と厳しく断じられています。


さて、J社は、動画投稿サイトのなかでもそれほど規模が大きい会社ではありません。
J社は、JASRACの今回の提訴を一貫して「弱い者いじめ」と訴え続けましたが、判決では、次のようにJ社の主張を退けています。


「J社は、J社の乏しい人的、物的資源においては、到底対応不可能な措置を権利者から求められたことに対する不満を主張しているようであるが、著作権侵害の可能性の高いサービスを運営している以上、権利者から侵害防止措置を求められることはむしろ当然であって、J社が対応不可能であることをもって、権利者の要請が不当と断じることは明らかに相当ではない。」


「著作権侵害に対し、どのように対応するかは、各権利者の意思に委ねられているものであって、権利者のなかに、権利侵害に気付きながら権利行使しない者が一定割合存在することをもって、J社が、権利者の権利行使を不当であると主張することは、明らかに相当ではない。」


「多数の映画やテレビ番組が丸ごと投稿されているような状況においては、『TVブレイク』が適法な利用を前提としているとするJ社の主張は、J社の主観的認識又は期待を述べているにすぎず、客観的には著作権侵害の可能性が高いサービスである。
著作権侵害を理由として責任を追及されているJ社が、侵害行為による文化の発展を理由に、著作権侵害行為の正当性を主張することは、明らかに相当ではない。」


http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120330_522847.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/28/news053.html





初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ