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個人情報の記載

おはようございます。
弁理士の渡部です。


個人情報を記録したり表示したりすることに特徴がある発明を出願することがあります。
この場合、個人情報を明細書や図面に一例として記載することがありますが、注意が必要です。


特許の場合、出願から1年半を経過しますと、出願の内容が公報に掲載されて公衆に周知されます。
このとき、個人情報が明細書や図面に記載されていると、公序良俗を害するおそれがあると認定されます。
これはどういった理由かといいますと、個人情報が公報によって公開され、公報の公衆性を利用して個人情報を発信することになり、それが公序良俗を害するおそれにつながるというわけです。


特許の場合、公序良俗を害するおそれがあると判断されると、明細書や図面の該当箇所が削除されたり黒塗りされたりして、公衆の目に触れないように出願の内容が一部隠されて公開されます。


ですので、個人情報を明細書や図面に記載する場合は、例えば氏名であれば「○○ ××」などと省略して記載します。
このような省略記載をすれば、公序良俗を害するおそれがあるとは認定されず、出願の内容がそのまま公報に掲載されます。


ところが、実用新案の場合は、特許とは異なる措置がされるので、さらに注意が必要です。


実用新案の場合、個人情報が図面に記載されていると、同様に、公序良俗を害するおそれがあると認定されますが、公報に加工がされるのではなく、補正指令の対象となり、図面の内容を訂正しなさいとの補正指令が特許庁からきます。


補正指令がくると、出願人はそれに対応しなければならず、出願人に費用や手続の面で負担がかかりますので、実用新案の場合は、特許以上に気を使ってチェックをします。






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