こんにちは。
弁理士の渡部です。
商標法違反で逮捕につながった事件が報道されました。
インターネットで売り子を募集し、輸入した偽ブランド品を個人名でネットオークションに真正品として出品させて販売していたとして、埼玉県警などは、大阪市北区の会社役員の男(25)ら関西地方居住の20~40歳代の男5人と、売り子だった札幌市東区のパート従業員の女(38)について、詐欺と商標法違反(販売譲渡)の両容疑で逮捕状を取った。
商標登録って、実は刑事罰もあります。
しかも懲役もあり高額な罰金があることはあまり知られていません。
ブランド品のニセモノを販売するような悪質なケースでは、報道のように逮捕につながります。
自社はニセモノを取り扱っていないから大丈夫と思っていませんか。
事業において他社の商標登録に抵触し、使用中止を要請されているにもかかわらず使い続けていると、告訴→警察の介入という流れもあり得ます。
報道上の他人事とは考えず、もし商標登録をまだ取得されていない場合は、自社が使っている商品名、サービス名、社名、ロゴマークなどが他社の商標登録に抵触していないかどうか、今一度チェックしてみましょう。
この事件では、ニセモノの販売員(売り子)が100人を超えるとみられています。
売り子も商標法違反に問われる可能性が濃厚ですので、摘発されれば大きな逮捕者を生むでしょう。
記事「買い物ではない、犯罪者との契約です」より
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