おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許庁が「偽物を買った人は偽者です。」というキャッチフレーズで模倣対策のキャンペーンを実施しています。
主人公の女性が偽物と知りながら偽物を買っていることを友人たちから冷やかされるというストーリーとなっており、偽物を買う行為に対し強烈なメッセージを発信しています。
「偽物を買う人がいるから、偽物を売る人がいる」との考えに立てば、「偽物を買わなければ、偽物を売る人もいなくなる」ことを推進するために、偽物を買わないようにPRすることは一つの方法です。
しかし、偽物は本物に酷似しているので、間違って偽物を買ってしまうということも日常生活にはあると思います。
この動画を見ると、そうした偶発的な行為も、違法となってしまうのか心配になってしまいます。
模倣を取り締まる法律には、商標法や著作権法などがありますが、商標法では、消費者が偽物を購入する行為については、偽物と知って購入したかどうかにかかわらず、取り締まりの対象とはなっていません。
これに対し、著作権法では、例えば、違法動画であることを知ってダウンロードする行為が違法とされます。
このように法律によって、消費者の行為が違法となる場合もあれば、そうでない場合もあるということです。
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