おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「その名はアッポーペン」の続きです。
他方の彼は、自社の商品コンセプトについてこう考えました。
消しゴム付きペンというのは、消しゴムが付いているが、案外ペンに付いている消しゴムって小さくて使いづらく、逆に授業中とかに消しゴムをかじったりしてよくないんだよね。
じゃあ、こうしてはどうだろうか。
消しゴムではなく、リンゴ飴にしよう。
そうしたら、授業中とかに消しゴムではなく、リンゴ飴がかじれるので身体にもよいし、糖分頭に回って勉強にも集中できる。
で、簡単に交換できるようにすれば、消しゴムよりも売れるかも。
うん、これはいい。
ということで、消しゴム付きペンの消しゴムをリンゴ飴にした商品を売り出すことにしました。
その名前に「アッポーペン」を付け、商標登録を取得することを専門家に相談に行きました。
専門家は、こういいます。その商品は「ペン」だから「文房具」の商標として取得するとよい。
こういわれ、「文房具」について商標「アッポーペン」を取得しました。
めでたく商標登録を取得し、安心して「アッポーペン」を販売することができるようになります。
次回は、本記事の続きとして「アッポーペン使ってはならぬ、だが」についてお話します。
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