おはようございます。
弁理士の渡部です。
去年、マイケルジョーンブレイク氏という方が円周率の数字を音程に置き換えて作曲を行い、話題となりました。
ところが、20年前に、ラースエリクソン氏という方が同じコンセプトで作曲を行っていました。
ラースエリクソン氏は、マイケルジョーンブレイク氏が自身の著作権を侵害したとして提訴しました。
裁判所は、次のように判断しました。
1.円周率を音程に置き換えたことにより得られる「音符の配列」に著作権は認められない。
2.ラースエリクソン氏の作品をそっくり真似た作品からは保護されるべきだが、マイケルジョーンブレイク氏の作品との類似性は認められない。
つまり、どういうことかといいますと、音符の配列は、「3.14…」が「ミドファ…」に1対1に対応するので、この配列には創作性がないということです。
しかし、曲というものは、音符の配列だけで決まるわけではありません。
各音符の長さによってまったく異なる印象を与えます。
したがって、各音符をどのような長さにするかについては創作性があり、曲全体として捉えたときに類似性がある場合は著作権の侵害が成立する可能性があるということです。
それにしても、円周率から曲を作ろうというのはユニークな発想です。
http://yro.slashdot.jp/story/12/03/24/0812228/