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刑事事件となるかどうかの境目

おはようございます。
弁理士の渡部です。


高級ブランド「ボッテガ・ヴェネタ」の偽物を販売した疑いで、会社社長らが商標法違反の疑いで逮捕されました。


社長らは、不特定多数にダイレクトメールを送り、電話やファクスで注文を受け付け、偽物を販売していたということです。


さて、商標法には、他人の登録商標を真似すると商標権侵害となり、商標権侵害には、民事によるペナルティのほか、今回のように刑事によるペナルティがあります。


「スターバックス」vs「スターバー」は、今回のように刑事事件に発展しました。


ところが、「白い恋人」vs「面白い恋人」や、「ステーキけん」vs「ステーキけんしろう」のように私達の認識からしてもシロかどうか疑わしい事例でも、刑事事件には発展していないものもあります。


その境目はどのようになっているのでしょうか。


刑事事件に携わった経験からしますと、真似した他人の登録商標が極めて有名である場合、最初から真似する意図が明らかである場合、何となく似ているレベルではなく極めて似ているレベルである場合は、警察が動きます。


http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00247127.html





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