おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「アッポーペン使ってはならぬ、だが」の続きです。
制度(法律)というのは、「商品が異なれば間違わないよね?」という一般的な事情しか考慮されません。
しかし、今回のケースに当てはめたらどうでしょうか。
リンゴ飴の棒をペンにした商品と、消しゴム付きペンの消しゴムをリンゴ飴にした商品に同じ「アッポーペン」が使われた場合、必ずしも同じ答えになるでしょうか。
大切なことは、まず、「制度は、一般的な事情を考慮して設計されており、個別の事情を考慮して設計はされていない」ということを知っておくことです。
裁判では、個別の事情に法律を当てはめて解決します。制度の趣旨からみて妥当かどうかの議論をぶつけ合いながら結論を導きます。
ですが、ビジネスではそこを期待するのではなく、制度を自分のビジネスにうまく利用することを考える方が有益です。
今回の事件では、彼らは制度をどのように利用すればよかったか、ということをちょっと考えてみてください。
今回のお話は、ピコ太郎のネタを通じて商標制度の仕組みをお伝えしてみました。
制度は期待するのではなく利用するもの、そして商標登録を取得するときは何の商品について取得するかが大事、というお話です。
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