おはようございます。
弁理士の渡部です。
商号とは、会社法上で定められている会社の正式な「名前」です。
会社を設立するには登記をする必要があるのですが、そのときに、株式会社であれば、「サムライ株式会社」のように「株式会社」というのを「サムライ」の後につける必要があります。
さらに、商号というのは、同一の所在地・同一の商号でない限り、重複して登録されてしまいます。
したがって、例えば、東京で「サムライ株式会社」が登録されても、鎌倉で同じ「サムライ株式会社」が登録されてしまうことも十分あり得るのです。
一方、商標というのは、商品やサービスに対して、その出所を表すためにつける文字や記号です。
そのため、会社の名前である「サムライ株式会社」を商標とすることができます。
しかし、この場合、「サムライ株式会社」などと商品にロゴとしてつけているものはなかなか見当たりません。
多くの場合は、会社の名前を商品につけるとき、会社名の略称である「サムライ」を利用します。
この省略された名称は、「商号商標」と呼ばれ、商号とは異なるのです。
さて、商号商標が商標登録されると、どういうことが起こるでしょうか。
もし東京の会社が商号商標「サムライ」について先に登録を受けたとします。
そうすると、商標の効力は日本全国に及ぶので、鎌倉の会社が同じ商号商標「サムライ」を使ったとすると、商標権の侵害として東京の会社に訴えられることになります。
商号を登録しているからといって安心はできません。
あなたの大切なお店の名前が使えなくなるかもしれません。
商号(社名)は、きちんと商標登録するようにしましょう。