おはようございます。
弁理士の渡部です。
本件商標は、「Superboot」の文字からなり、「履物」を指定商品とするものです。
本件商標について特許庁は次のように判断しました。
「本件商標を指定商品『履物』について使用するときは、これに接する需要者は、この商標を『優れたブーツ』であるという商品の品質を誇称表示したものと理解するに止まり、識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。」として、本件商標の登録を認めませんでした。
本件は、とても基本的な問題ですので参考になります。
商標が登録を受けるための条件の一つに、「識別標識として認識できる」というものがあります。
これは、他人の商品と区別できるという商標の基本的機能といえるからです。
例えば、指定商品「履物」について普通名称「履物」という商標は、需要者はどのメーカの商品であるかを認識せず、履物そのものを意味していると認識します。
「ブーツ」は、履物の一種ですので、これと同様に考えることができます。
次に、「スーパー」の語ですが、「優れている」という品質を表す言葉です。
これも先ほどの普通名称と同様に、需要者はどのメーカの商品であるかを認識せず、履物の品質が優れているという意味として認識します。
特許庁の運用では、普通名称や品質表示のように識別標識として認識できない文字をいくつ結合させても、原則として、識別標識として認識できないと判断されることになっています。
参考:不服2010-27262