おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標登録の対象である「商標」は、なぜ財産といえるのでしょうか。
正確にいうと、商標が財産ではなく、商標に蓄積されるブランドが財産になります。
商標は、誰が作った商品かを表すマークです。
よい商品を作り続けると、消費者からよい評判がつきます。
消費者は商品を名前で覚えるので、消費者が抱く評判は、商標を通じて蓄積されていきます。
評判は目に見えませんが、消費者は、よい商品を求めて繰り返し商品を購入するので、企業にとっては、消費者の評判は財産となります。
こうした財産を「ブランド」といいます。
例えば、エルメスのバッグと、ノーブランドのバッグをお店に並べた場合、どちらが売れるでしょうか。
当然、エルメスのバッグです。
このようにブランドが利益を生むことから、ブランドは財産と考えられています。
商標は、他社に真似されないように商標権により保護することができます。
ここで、ブランドではなく商標を保護するのは、ブランドは商標に蓄積されると考えられているので、目に見えず特定が困難なブランドを保護するよりも、目に見えて特定が容易な商標を保護する方が分かりやすく、商標を保護すればブランドを保護することができるからです。