おはようございます。
弁理士の渡部です。
「商標登録を受けると、どんな場合でも第三者による商標の使用を禁止することができるのか?」とよく聞かれることがあります。
商標登録は、商標だけでは受けることはできません。
どういうことかといいますと、出願においては、商標のほかに、商標を使用する「商品」や「サービス」を指定します。
ここで、出願で指定した商品を「指定商品」といい、出願で指定したサービスを「指定役務」といいます。
すなわち、商標登録は、商標と指定商品又は指定役務とのセットで受けることになります。
第三者との関係はどうなるかといいますと、商標登録を受けた場合は、登録商標(登録を受けた商標)を使用するあらゆる行為を禁止できるのではなく、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する行為を禁止することができるというわけです。
この他にも、第三者がよく似た商標を使用したり、よく似た商品やサービスに使用したりすると、消費者が間違って商品を購入してしまうこともあるので、似ている商標等を使用する行為も禁止することができます。
あらゆる商品・サービスについて商標を使用する行為を禁止したければ、すべての商品やサービスを指定すればよいのですが、これには莫大な費用がかかり現実的ではありません。
また、自分が使わない商品・サービスについて商標登録を受けると、後々、不使用を理由に第三者に商標登録の取消を請求される可能性があります。