おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「商標登録できても自分の氏名は使える」の続きです。
子供の氏名について商標登録を取得しました。
他人が勝手に子供の氏名を使用しています。
使ってはならないと、商標登録によって制限したいと思います。
しかしこの流れは、なかなかうまくいかない問題をはらんでいます。
我が国の商標制度は、”商標を使用すること”が前提となっています。
これは、子供の氏名について商標登録を取得した場合、親が子供の氏名を商品に使用して商売を行わなければならない、ということを言っています。
商標を使用することが前提となっているので、使っていない商標は、権利行使することが大幅に制限されます。
使うなということはいえても、損害賠償は認められません。
取り消されるリスクを常にはらむ
さらに、使っていない商標は、取り消されてしまうリスクがあります。
我が国の商標制度では、商標を3年間使用していない場合は、誰でも商標登録を取り消すことを申し立てることができます。
使うなといって商標権を行使しても、商標を使っていなければカウンターで商標登録が取り消されて終わりです。
では、子供の氏名について商標登録を取得してメリットがある場合とは、親が子供の氏名を商品に使用して商売を行う場合に限られるということになります。
次回は、「商標登録が本当に守りたいのは名称ではない?」についてお話しします。
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