おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「商標トロール『商標制度の抜け道をつく』」の続きです。
商標出願が却下されて終わるのなら問題は少ないのですが、これに続けて利用できる制度に目を付けているところが大きな問題を生じています。
商標制度には、分割出願という手続があります。
商標出願を別の出願として存続させる手続です。
この分割出願も商標出願であるので、先ほどの条件に該当しない限り、特許庁は商標出願を受理しなければなりません。
したがって、分割出願をし続ける限り、料金を支払え→分割出願→料金を支払え→分割出願が繰り返されます。
しかしここで問題なのが、分割出願の出願日が最初の商標出願の出願日として維持されることです。
つまり、分割出願をし続ける限り、料金を支払わずに出願日を維持し続けることが実質的にできてしまうということです。
商標トロールは、これを続けているなかで同じ内容の商標出願が他社からされた場合に、そこで初めて料金を支払い、商標出願を正式に存続させます。これと同時に、他社の商標出願よりも出願日が前であることから、他社よりも商標登録を優先的に受けられる地位があるので、この地位を利用して他社に対しライセンス料を要求するという交渉にでます。
次回は、本記事の続きとして「商標トロール『規制すると困る善意の企業もいる』」についてお話します。
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