おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標登録の手続のなかで「情報提供」という手続があります。
特許庁が商標登録の審査において調査しきれない情報を一般の方から入手することで、審査の的確性及び迅速性を向上することが目的です。
この「情報提供」という手続は、競合他社の商標出願が商標登録となるのを防ぐのに活用します。
例えば、業界では常識だが一般には知られていない情報だとか、取引において特殊な事情や慣習だとか、業界における商標の特殊な使い方だとかを書面にまとめて提出します。
匿名でもできるので使い勝手がよい制度です。