おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標出願の拒絶理由通知の応答期間について、4月1日より特許庁の運用が次のとおり変更されます。
拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知の応答期間について認められる延長請求は、在外者(日本国内に住所がない出願人)に限り最大1か月です。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
特許出願の拒絶理由通知の応答期間についても運用が変更となりました。
こちらのブログでご案内していますので併せてご参照ください。
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