おはようございます。
弁理士の渡部です。
私が1月に出願した「商標出願支援システム」が特許になりました。
私の職業上、こう書くと誤解があるので補足しますが、私のクライアントの特許ではなく、私の事業で使用する、私の特許です。
当初は、このような簡単なアイデアが特許になるのか疑問でしたが、調査で似たようなものがなかったので、特許庁は、特許を否定する材料がないだろうと判断し、出願してみました。
出願から僅か2ヶ月半で特許になりました。
内容は、とても簡単!
アマゾンなどで買い物をするときに、希望の商品のページを表示すると、他にお勧めの商品がいくつか提案されます。
これを「レコメンド機能」といいます。
私の特許は、商標出願の願書に記載する商品やサービスを決める場合に、レコメンド機能を持たせたというものです。
そうすると、何がいいのか。
ぜひ当ててみてください。