おはようございます。
弁理士の渡部です。
引用:商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件を拡大します
特許庁では「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂し、早期審査及び早期審理の対象案件を拡大しました。対象となる案件の早期審査・審理の申請受付は、本日より開始します。
商標早期審査が使いやすくなります。
商標早期審査とは、その名前のとおり、一定の条件を満たす商標出願について通常の審査よりも早く審査を行う制度のことです。
通常の審査では、出願から審査結果が通知されるまで4~6ヶ月程かかっているところ、商標早期審査では、1~2ヶ月程で審査結果が通知されます。
これまでは非常に使いにくい制度でした。
商標登録を取得する場合は、商標を使用する商品やサービスを指定する必要があります。
このとき、自社が現在取り扱っている商品やサービスを指定することはもちろんですが、それだけでは足りません。
事業は市場ニーズに合わせて変化していきます。そうすると、自社が取り扱う商品やサービスが変わったり増えたりし、ブランド化の観点から新しい商品やサービスについても統一的に同じ商標を使用することになります。
ところが、商標登録の内容は取得した後に変更したり追加したりすることができません。
事業の内容が変化する一方で商標登録の内容が変更できない関係があるので、商標出願のときは、自社が現在取り扱っている商品やサービスだけでなく、将来取り扱う可能性がある商品やサービスを指定することが商標戦略上重要になってきます。
ところが、従来の商標早期審査は、商標を現在使用している商品・サービスだけを指定している商標出願のみが対象であったため、商標早期審査を受けるためには、将来取り扱う可能性がある商品やサービスを諦めざるを得なかったのです。
今回の改訂では、この点が大きく緩和されました。
現在取り扱っている商品やサービスだけでなく、将来取り扱う可能性がある商品やサービスを指定している商標出願も対象となりました。
ただし、少しだけ条件が課されています。
「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定していること、が条件となっています。
要するに、特許庁が推奨している商品名・サービス名のなかから選んでください、ということです。
今回の改訂で商標早期審査がとても使いやすくなりました。
早期に商標登録を受けられることは、他社の商標登録に抵触せずに商標を堂々と使用することができるメリットにつながりますので、早期に新商品・新サービスをリリースしたい場合などは積極的にご活用ください。
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