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商標更新びっくり50万円

おはようございます。
弁理士の渡部です。


商標登録を更新するときは、特許庁に更新費用を納めます。
このとき、商標登録の区分の数によって印紙代(特許庁に納める更新費用)が変わります。


計算してみて、なんとびっくり。印紙代が50万円!!
なんていうビッグな案件も目にすることがあります。
10年前にも同じくらい支払ったのかもしれませんが、10年前のことなど覚えていないことが多く、50万円の印紙代にお客様も一緒に驚くことが往々です。


50万円を支払わないと更新ができないのか、と思われるかもしれません。
でもご安心を。


更新をする場合は、区分ごとに「いる」「いらない」を判断し、いらない区分については丸ごと更新しないということができます。
例えば、先の例では、10を超える区分があるような場合ですが、区分ごとに商標を使っているかどうかを確認していき、実際に商標を使っている区分が1つ2つであれば、印紙代は数万円にまで抑えることができます。



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