おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標権とは、商品の名前や図形、商品に付随する音楽などを特許庁に申請して、審査を通れば認められる権利のことです。
商標権が取れれば、その商標権をもっている人や会社以外の人は、その商品やサービスについて似たような商標が使えなくなるという強い権利です。
商標権の特徴としては、
1.同一の商標だけでなく、類似の商標にもその権利は及びます。
2.範囲は全国に及び、異なる地域で使っていても商標権を持っている方が強くなります。
3.更新することで、半永久的に使えます。
4.相手が知らなくてもその権利が優先されます。
5.早い者勝ちの権利です。
あまり簡単なものや、商標をみてその内容がわかるようなものは、認められない場合もありますが、商標権を取ってしまえば、類似のものであっても他人がその商標権を侵害した場合には、使えなくしたり、損害賠償を請求したりすることも可能です。
これほど強い権利をもった商標権ですが、取得するにはまず特許庁に申請しないといけません。
特許庁は、商品やサービスを45種類の区分に分類しているので、どの分野て取るのかということをきかれます。
申請時と取得した後も印紙代が必要になりますので、ある程度絞って申請するのが普通です。
以前は、図形や名前などしか商標は取れなかったのですが、現在では、新しいタイプの商標として、その商品と認識できる音商標やホログラム商標などその範囲は増えてきています。
早い者勝ちの権利なので、会社や個人問わずに申請する方は多く、商標権の売買や貸借などもあるようです。