鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

商標権侵害の損害賠償額の4つの計算方法

おはようございます。
弁理士の渡部です。


先のブログ「TPP協定を担保するための商標法改正」にて、商標権を侵害した場合の損害賠償請求について、TPP協定を担保するための商標法改正が、特許庁の産業構造審議会で検討されていることをお伝えしました。


本日は、この新たに検討されている規定が、現在の損害賠償請求の規定とどのような関係にあるのかを、事例に沿って分かりやすく説明します。


商標権侵害の損害賠償請求については、民法の規定によることになりますが、商標法に3つの特別な計算方法が規定されています。


(1)計算方法1
商標権者の販売する菓子の販売額が1箱あたり800円で、このうち利益(売上から経費を差し引いた額)が300円である場合に、侵害者が類似商標を使用した菓子を10,000箱販売したとすると、損害賠償額は、300円×10,000箱=300万円となります。


(2)計算方法2
侵害者が菓子の販売によって得た利益が全部で250万円だとすると、損害賠償額は、250万円となります。


(3)計算方法3
侵害者の総販売額が800円×10,000箱=800万円なので、ライセンス料の率を5%とすると、損害賠償額は、800万円×0.05=40万円となります。


(4)TPPの新たな計算方法4
これに対し、TPP協定担保のために検討されている新たな規定では、商標登録を取得するのに20万円かかり、これを5年間維持するのに5万円かかったとすると、損害賠償額は、20万円+5万円=25万円となります。


計算方法1の方が最も高額なので計算方法1で損害額を請求すればいいではないかと思うかもしれません。
明日は、計算方法1~4の位置づけについてお話しします。



商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。




初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ