おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「ベッカムが子供の名前を商標登録、日本の場合は?」の続きです。
我が国の商標制度には、商標登録の効力を制限する規定が設けられています。
その名称を使うことに商標登録の効力を及ぼすのはあんまりであるといった場合に、そこだけ商標権に穴を開けるようになっています。
その一つが自分の氏名です。
自分の氏名を使って商売することができなくなるのはあんまりだからです。
商品を作り、販売しました。
このとき、商品に何か不具合があったときに購入者が問い合わせられるように商品に販売者の氏名を表示したいのですが、自分の氏名を表示することが商標登録によって制限されてしまったらどうでしょうか。
消費者は問い合わせができず困ります。販売者も責任表示ができず困りますね。
ですから、商売を行う上で自分の氏名だけは最小限表示できるように、仮に自分と同じ氏名について商標登録があっても、これに穴が空け使うことができるのです。
でも、ちょっと待ってください。
先ほど同姓同名の他人の承諾がないと商標登録が取得できないと説明したのに、自分と同じ氏名について商標登録が成立しているのはちょっと変だと思いませんか。
承諾しておきながら、いざ自分の氏名を使おうとするときに困ったという状況でしょうか。
いえいえ、違います。
山田太郎という氏名の人が自分しかいなかったために、山田太郎さんは、自分の氏名「山田太郎」について商標登録を取得することができました。
しかしその後、日本のどこかで生まれた子供に山田太郎という名前を付けた場合、その子供が大人になり自分の氏名を使って商売をするときに困ってしまうという状況を想定しています。
商標登録された氏名を別名の他人が使用することは阻止できる
商標権に穴を空けてまで使えるのは、あくまで自分の氏名です。
ですから、商標登録された氏名を別名の他人が使用する場合は、使ってはならないと、商標登録によって制限することができます。
例えば、氏名「山田太郎」について商標登録を取得している場合、他人である田中次郎さんが「山田太郎」を商品に使用することは認められないということです。
次回は、「商標を使っていないと権利行使に制限がある」についてお話しします。
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