おはようございます。
弁理士の渡部です。
我が国では、商標を先に使用していた者ではなく、先に出願して登録を受けた者が商標を使用することができる仕組みとなっています。
したがって、たとえ自社が先に使用している商標でも登録を受けないでいた場合、自社の商標と同一又は類似の範囲で他社が登録を受けてしまうと、自社がそのまま使用を続けることは、他社の商標権を侵害することになります。
他社の出願の前から使用している場合は、例外として、一定の条件を満たせば先使用権(商標を使い続けられる権利)が認められます。
しかし、単に先に使用していればよいというものではなく、厳しい条件が課されています。
それは、複数の都道府県にわたって自社の商標が広く知られているという条件です。
これは極めてハードルが高く、それ故に、先使用権が認められるのはレアケースです。
個人や中小企業の事業レベルでは、まず認められません。
長年使用している重要な商標は、一刻も早く出願しておくことです。