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国際出願による商標登録と優先権

おはようございます。
弁理士の渡部です。


日本において取得した商標登録は、日本国内でのみ有効な権利であって、外国でそれを主張することはできません。
外国で商標権を得るためには、国際条約であるマドリッド協定議定書に基づき国際登録出願により、保護を求める国を指定します。
そうすることで、複数国にまとめて商標を出願することができます。
ただし、各国における審査を経た上で商標権が発生することになるので、同じ商標が既に登録されているなどの理由で拒絶されると、その国で商標登録を取得することができません。


国際出願をする際には、パリ条約の優先権制度を利用する方法があります。
パリ条約の優先権制度とは、先に出願した日本での出願日から6ヶ月以内に出願することで、外国においても日本での出願日に出願がされたものとして取り扱われる制度です。
この制度を利用することで6ヶ月間ほど出願国を決める猶予が得られることになります。


ただし、日本で出願したものと同じ商標であることが条件です。
そのため、海外において日本と異なる商標登録を希望する場合は、パリ条約の優先権制度を利用せず、日本の出願とは別個に出願するのが良いでしょう。



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