おはようございます。
弁理士の渡部です。
大分県のとある商店街で実習店舗を運営している高校のキューショップ部が、主力商品である魚のすり身の天ぷらの名前について商標登録を受けました。
「がなある」(登録第5591637号)
「うすきうお天」(登録第5591638号)
地元高校生が商標を取得しようとしたのは、てんぷらを地元の名物として今後も育てていきたいという発想がきっかけだそうです。
商標をとってその上にブランドを育てる(名物としてを育てる)という地元高校生の発想は、主力商品の名前を単に自分たちが使えるようにしたいという商標の目先の使い方ではなく、ブランドを育て収益に結びつけるという商標の本当の目的に着目したものです。
実際に事業を行っている事業者(大人)ですら、このような考えで商標をとろうという方が少ないなかで、地元高校生が商標やブランドについて大切なことをきちんと理解していることに驚かされます。
この地元高校生のような子供達が大人になり、本格的に事業を行うようになったときは、もっと大きなブランドを育てる力を身につけることでしょう。
地元の味「うすきうお天」が有名な産品に育つことももちろんですが、地元高校生が将来社会に出て活躍する姿も楽しみです。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_13760974865.html