おはようございます。
弁理士の渡部です。
昨日の商標ビジネスの記事に関連してご質問をいただきました。
■「篤姫」などは地元である鹿児島県の財産ともいえるが、それでもNEPが商標権を取得できてしまうのか。
地元鹿児島では、NEPが「篤姫」を商標出願をした後に、多くの地元酒造会社が「篤姫」を商標出願しましたが、NEPの商標出願が先であったために、特許庁から拒絶査定を受けています。
我が国の商標法では、「先願主義」という制度が採用されており、同じ商標については、先に出願した者に商標権が付与されるのが原則となっています。
ちなみに、NEPは、自治体などがポスターやのぼりに使う場合は製作費の6%、企業が販売する商品に使う場合は小売価格の3%を商標使用料として徴収するようです。