おはようございます。
弁理士の渡部です。
近年、地域産業の活性化や地域おこしの観点から、「地域ブランド」に対する注目が高まっています。
「地域ブランド」とは、何でしょうか。
よく耳にする言葉かもしれませんが、具体的にどういうものかご存じの方は意外と少ないのではないでしょうか。
「地域ブランド」とは、地域の自然的条件を生かした農林水産物や商品などの特産物、地域に歴史的な関連のある伝統工芸品、地域において提供される特色のあるサービスなどについて、地域の事業者が共通のブランド名を用い、特産品等の付加価値を向上することをいいます。
引用:http://www.kamakurabori.or.jp/top.html
従来の商標制度では、こうした地域ブランド名が商標権を得るためには全国的な知名度を得ることが条件とされ、商標法による保護が十分ではありませんでした。
その結果、発展段階にある地域ブランドについては、第三者によって、地域外の商品やサービス、品質の低い商品やサービスに同じ地域ブランド名を使用され、信用が損なわれてしまうという事態も起こり得ます。
そこで、このような状況のなか、特許庁では、平成18年4月1日に商標法が改正され、地域団体商標制度が導入されました。
地域団体商標制度は、地域ブランド名が商標権を得るための基準を大幅に緩和し、ある程度の周知性を得た段階で地域団体商標として早期に権利取得することを可能とするものです。