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外国意匠の必要性

おはようございます。
弁理士の渡部です。


日本で取得した意匠権は、日本国内でのみ有効な権利であって、外国では同様の権利を主張することができません。
国によって独自の法律が制定されおり、それに基づきデザインが保護されています。


オリジナルの意匠を施した製品を外国で生産・販売したいのであれば、その国で新たに意匠権を取得しなくてはいけません。
いわゆる外国意匠の登録が必要となります。
外国意匠は世界各国共通しているわけではないので、それぞれの国ごとに出願します。


外国意匠の出願の際に注意したい点がいくつかあります。


・その国に意匠登録制度があるのか
・審査の有無について
・複数のデザインを1つの出願にまとめることができるのか
・部分意匠の登録の可否について
・どのような図面が必要なのか
・写真でも代用可能なのか
・ハーグ協定や欧州共同体意匠制度といった、複数国一括で意匠権を取得できる制度を利用すべきかどうか


国ごとに制度が異なるので、他にも様々な注意点がありますが、少なくとも上記点については確認しておきましょう。



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