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始まる新たな商標登録の管理、市場ニーズに合わせた内容の充実化の負担軽減へ

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許庁が商標登録の管理がしやすくなる仕組みを検討し始めたことについて報道がありましたのでご紹介します。



引用:商標 子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく


特許庁は企業が自社商品の商標を取りやすくする制度を整える。同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標権を管理しやすくする。
審査基準を変更し、今持っている商標を他の種類の商品にも広げやすくする。1つの商品に対する商標を出願した際、あとで対象の商品を追加したい場合、1つ目と追加したものとまとめて申請できるようになる。



商標は商品との関係でのみ保護される


このお話しをする前に、商標登録の基本に触れておきます。
普段から商標登録に関わっている方にとっては当たり前の話かもしれませんが、少し離れてしまうと忘れがちになってしまうこと、一方で商標登録を考えるときにとても重要なことですから、繰り返しお伝えしたいと思います。


商標登録は、あらゆる場面で独占できるように商標を保護するのではなく、商標を使用する商品との関係で商標を保護する仕組みになっています。
「独占」は社会的に影響が大きい一方、消費者が商標を見て商品を取り違えないようにすれば十分なので、商標を使用する商品との関係に限定し、商標を保護しようということです。
したがって、この「商標を使用する商品」との関係をどう決めるかで、商標の保護範囲が決まってきます。


このため、商標出願においては、あなたが商標を使用する商品を指定します。
ここで指定するのは、当然、あなたが事業で取り扱っている商品になります。


そして、商標登録が成立した場合は、商標出願で指定した商品についてあなたが(誰にも文句をいわれず)商標を使用することができます。
また、商標出願で指定した商品について他社が似たような商標を使用した場合は、他社に対し使用を止めるよう求めることができます。損害が生じた場合は損害賠償も求めることができます。


では、具体的に見てみましょう。
例えば、お菓子の商品名として使う商標について商標登録を取得する場合は、商標出願で「菓子」を指定します。商標登録が取得できると、商標の保護範囲は次のとおりです。


菓子菓子とは関係のない商品
商標を独占して使える。×独占できないし、他社の商標登録とぶつかるリスクがある。

次に、取り扱う商品が2つの場合を見てみましょう。
例えば、お菓子の商品名としてもコーヒーの商品名としても使う商標について商標登録を取得する場合は、商標出願で「菓子」と「コーヒー」を指定します。商標登録が取得できると、商標の保護範囲は次のとおりです。


菓子コーヒー菓子、コーヒーとは関係のない商品
商標を独占して使える。商標を独占して使える。×独占できないし、他社の商標登録とぶつかるリスクがある。

このように、商標出願でどの商品を指定するかは、商標の保護範囲に直結することになります。
また、商標登録が一旦成立した後は、商品を追加したり変更したりすることができない厳しいルールになっています。
ですから、一番最初にどの商品を指定するかをどの企業も念入りに漏れがないように検討し、決めていくわけです。


次回は、「【その2】始まる新たな商標登録の管理、市場ニーズに合わせた内容の充実化の負担軽減へ」についてお話しします。



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