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小田原かまぼこ事件「地域団体商標で何を守れるか」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日は、先のブログ「小田原かまぼこ事件『地域団体商標で侵害を問うのは難しい』」の続きで、地域団体商標って一体何を守ってくれるのかについてお話します。


5年程前にあった「博多織」事件では、次のように判示されています。



従来、地域団体商標のような商標につき原則として商標登録が認められなかったのは、このような商標が、その地域の事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に適さないとの理由によるものであるから、地域団体商標が商標登録された場合においても、地域団体商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要がある。
(中略)
地域団体商標として登録された商標についても、団体に加盟していない地域の事業者がその地域団体商標を使用する限りは、それは主として取引に必要な産地や商品の種類の表示であると評価することができるから、この使用は許される。



確かに1つ1つの規定との関係では正しいように思えるのですが、「では、地域団体商標って、何を保護してくれるの?」という質問に対しては答えていないように感じます。


地域団体商標の趣旨は、次のように説明されています。
地域団体商標制度は、地域ブランドが識別性を獲得するまでの間、他の地域の事業者が地域ブランドの名称を便乗使用することの排除を容易にすることによって地域ブランドを保護しようとするものです。


この趣旨と上記判決の判断を考えると、地域団体商標は、地域ブランドが識別性を獲得するまでの間、他の地域の事業者が地域ブランドの名称を便乗使用することだけを排除できるということになるのでしょうか。


もしそうだとすると、地域団体商標について一般の事業者が認識している内容とは大きな乖離があるような制度に思います。


ただ、上記判決では、「地域団体商標に関して商標法26条の適用に関する特別な規定は存在しない。」とも述べているので、法律の不備を示唆しているとも受け取れます。


いずれにしても「小田原かまぼこ」の事件は、地域内の事業者と団体が争っている事件ですので、「博多織」事件と近い事情があり、「博多織」事件の判断が影響を及ぼしそうです。



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