おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「小田原かまぼこ事件『地域団体商標という特殊な商標』」の続きで、地域団体商標で侵害を問うのは難しい事情についてお話します。
商標法には、取引に必要な名称として誰でも使える名称については、他社の近い商標登録があっても商標登録の効力が及ばないとする規定が設けられています。
すなわち、商標登録に”穴”を空ける規定が設けられています。
地域団体商標の商標登録についても例外ではなく、この規定によって”穴”が空けられます。
しかし、地域団体商標は、本来、取引に必要な名称として誰でも使える名称ではあるが、地域を代表する団体に限って特別に商標登録を認めるものです。
これに”穴”が空けられてしまうというのはどういうことでしょうか。
「小田原かまぼこ」は、本来、取引に必要な名称として誰でも使える名称ではあるが、地域を代表する団体に限って特別に商標登録を認めたものの、取引に必要な名称として使う分には誰でも使えるということを意味します。
ワケが分からないというのが一般的な感想ではないでしょうか。
私も条文と照らし合わせて読まないと、その意味を理解するのが難しいです。
次回は、地域団体商標って一体何を守ってくれるのかについてお話します。
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